◆法科大学院の教育研究活動に関する情報の公表◆ |
No. |
公表が求められている事項
(法令の条文等抜粋) |
公表状況
(刊行物、ウェブサイト/URL等) |
《学校教育法 第109条》 |
1 |
第1項 |
大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備 (次項及び第五項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
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《学校教育法施行規則 第158条》 |
2 |
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学校教育法第百二条第二項の規定により学生を入学させる大学は、同項の入学に関する制度の運用の状況について、同法第百九条第一項に規定する点検及び評価を行い、その結果を公表しなければならない。 |
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《学校教育法施行規則 第172条の2》 |
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第1項
柱書 |
大学は、次に掲げる教育研究活動等の状況についての情報を公表するものとする。 |
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第1号 |
大学の教育研究上の目的及び第百六十五条の二第一項の規定により定める方針に関すること |
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5 |
第2号 |
教育研究上の基本組織に関すること |
(1)設置者
国立大学法人 神戸大学
(2)教育研究上の基本組織
神戸大学大学院法学研究科実務法律専攻
平成16年度設置
(3)所在地
兵庫県神戸市 |
6 |
第3号 |
教育研究実施組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること |
(1) 教育研究実施組織および教員の数について
(2) 各教員が有する学位及び業績について
常勤の研究者教員及び実務家教員
研究者教員については、各教員の紹介ページの「主要研究業績」欄にリンクされている「神戸大学研究者紹介システム(KUID)」に、学位及び業績の情報が公開されている。
実務家教員については、各教員の紹介ページそれ自体に学位及び業績が公開されている。
常勤の特命教員
Keith Carpenter特命教授については、上記リンク先からアクセスできるKIMAPの教員紹介ページにて学位及び業績の情報が公開されている。
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7 |
第4号 |
入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること |
(1)入学者の数及び収容定員及び在学する学生の数
(2)卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること
修了の認定の基準及び実施状況
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8 |
第5号 |
授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画(大学設置基準第十九条の二第一項(大学院設置基準第十五条において読み替えて準用する場合を含む。)、専門職大学設置基準第十一条第一項、専門職大学院設置基準第六条の三第一項、短期大学設置基準第五条の二第一項及び専門職短期大学設置基準第八条第一項の規定により当該大学が自ら開設したものとみなす授業科目(次号において「連携開設科目」という。)に係るものを含む。)に関すること |
シラバス
※うまく表示されない場合、こちらの学外公開用シラバスを参照してください。
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9 |
第6号 |
学修の成果に係る評価(連携開設科目に係るものを含む。)及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること |
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第7号 |
校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること |
(1)校地、校舎等の施設及び設備
アクセス
(2)その他の学生の教育研究環境に関すること
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第8号 |
授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること |
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第9号 |
大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること |
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第2項 |
専門職大学等及び専門職大学院を置く大学は、前項各号に掲げる事項のほか、学校教育法第八十三条の二第二項、第九十九条第三項及び第百八条第五項の規定による専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者との協力の状況についての情報を公表するものとする。 |
教員紹介
実務家教員及び非常勤講師のうち実務法曹である者と日々協力をしている。
※その他、以下のような活動を行いました。
【教育改善意見交換会】
不定期に、法科大学院の授業担当教員(研究者教員および実務家教員)の間で教育改善に係る意見交換を行っています。
最近では、2021年6月9日、2022年3月31日、2022年9月22日、2023年3月22日にそれぞれ開催しました。
【教育過程連携協議会】
2023年2月13日に、オンラインで教育過程連携協議会を開催しました。
【検察官による出前教室】
2023年1月11日に、最高検察庁・神戸地方検察庁と、神戸大学法学部・法科大学院の共催により、現職検事による出前教室を実施しました。神戸大学出身者を中心とする検事8人に、検事の仕事や生活について説明していただきました。詳しくは、神戸地方検察庁のウェブページをご覧ください。
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第4項 |
大学は、前各項に規定する事項のほか、教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報を積極的に公表するよう努めるものとする。 |
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《法科大学院の教育と司法試験等との連携に関する法律 第5条》 |
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柱書 |
法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院における教育の充実及び将来の法曹としての適性を有する多様な入学者の確保に資するため、次に掲げる事項を公表するものとする。 |
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第1号 |
当該法科大学院の教育課程並びに当該教育課程を履修する上で求められる学識及び能力 |
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第2号 |
当該法科大学院における成績評価の基準及び実施状況 |
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第3号 |
当該法科大学院における修了の認定の基準及び実施状況 |
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第4号 |
当該法科大学院における司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第四条第二項第一号の規定による認定の基準及び実施状況 |
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第5号 |
当該法科大学院の課程を修了した者の進路に関する状況 |
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第6号 |
その他文部科学省令で定める事項 |
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《専門職大学院設置基準 第20条の7》 |
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柱書 |
連携法第五条第五号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 |
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第1号 |
入学者選抜における志願者及び受験者の数その他入学者選抜の実施状況に関すること |
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第2号 |
当該法科大学院に入学した者のうち標準修業年限以内で修了した者の占める割合及び年度当初に当該法科大学院に在籍した者のうち当該年度途中に退学した者の占める割合
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第3号 |
当該法科大学院が開設する授業科目のうち基礎科目若しくは応用科目又は選択科目として開設するものの名称 |
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第4号 |
授業料、入学料その他の当該法科大学院が徴収する費用及び修学に係る経済的負担の軽減を図るための措置に関すること |
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第5号 |
当該法科大学院に入学した者のうち連携法第十条第一号又は第二号に該当していた者それぞれの占める割合及びこれらの号に該当していた者(当該法科大学院の課程を修了した者又は同課程に在学する者に限る。)であって、司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第一条第一項に規定する司法試験(以下単に「司法試験」という。)を受けたもののうち当該試験に合格したものの占める割合 |
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第6号 |
連携法第六条第一項の認定を受けた同項の法曹養成連携協定(次条第二項において「認定法曹養成連携協定」という。)の目的となる法科大学院(以下「認定連携法科大学院」という。)にあっては、当該認定連携法科大学院に入学した者のうち当該認定連携法科大学院における教育との円滑な接続を図るための大学の課程(以下「認定連携法曹基礎課程」という。)を修了して当該認定連携法科大学院に入学した者の占める割合及び当該認定連携法曹基礎課程を修了して当該認定連携法科大学院に入学した者(当該認定連携法科大学院の課程を修了した者又は同課程に在学する者に限る。)であって、司法試験を受けたもののうち当該試験に合格したものの占める割合 |
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第7号 |
当該法科大学院の課程に在学する者であって、司法試験法第四条第二項の規定により司法試験を受けたものの数及びこれらのもののうち当該試験に合格したものの占める割合 |
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《法曹養成連携協定に関する運用ガイドライン6
その他法科大学院に求められる事項(1)法科大学院の教育課程等の公表》 |
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①教育課程並びに当該教育課程を履修する上で求められる学識及び能力 |
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②成績評価の基準及び実施状況 |
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③修了認定の基準及び実施状況 |
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④司法試験法第4条第2項第1号の規定による認定の基準及び実施状況 |
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⑤修了者の進路に関する状況 |
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⑥志願者及び受験者の数その他入学者選抜の実施状況に関すること |
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⑦標準修業年限修了率及び中退率 |
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⑧法律基本科目のうちの基礎科目及び応用科目並びに各選択科目にそれぞれ該当する、法科大学院で開設される科目 |
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⑨授業料等、法科大学院が徴収する費用や修学に係る経済的負担の軽減を図るための措置 |
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⑩社会人・法学未修者の入学者の割合とそれらの司法試験合格率 |
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⑪文部科学大臣が認定した法曹養成連携協定の目的となる連携法科大学院(以下「認定連携法科大学院」という。)に入学した者のうち、当該協定の目的となる法曹コース(以下「認定法曹コース」という。)からの入学者の割合とその司法試験合格率 |
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⑫在学中受験資格による司法試験の受験者数とその合格率 |
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