2016年(平成28年)から、通称トップローヤーズ・プログラム(TLP)がスタートしました。若手中堅の弁護士を主たる対象とし、日本を代表する弁護士と神戸大学法学研究科教授陣が一緒に授業を提供するPh.D.(博士号)プログラムです。高度な法律実務を担う専門的法曹を組織的に育成し、ひいては日本法のグローバルな影響力を獲得することを目的としています。ICTを用いて授業を行っています。
意欲ある皆様の参加をお待ちしています。
神戸大学大学院 法学研究科 博士課程後期課程 高度専門法曹コース
(通称: 「トップローヤーズ・プログラム」(TLP))
学事暦は前期(4月~9月)・後期(10月~3月)制。
令和2年度のスクーリングの予定は次のとおり。修了には専攻分野の3科目を履修することが必要である
(後出の「修了要件」を参照)。それ以外の科目の履修は任意である。なお、国際商事仲裁に限り、使用言語は英語である。
専攻分野 | 授業名称 | 担当者 |
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租税法 | 租税法判例・事例研究 | 渕圭吾 |
競争法 | 独占禁止法実務Ⅰ 独占禁止法実務Ⅱ |
長澤哲也ほか、大江橋法律事務所の所属弁護士/多田敏明ほか、日比谷総合法律事務所の所属弁護士 |
独占禁止法判例・事例研究 | 泉水文雄、池田千鶴 | |
知的財産法 |
知的財産訴訟 | 片山英二、服部誠ほか、阿部・井窪・片山法律事務所の所属弁護士 |
知的財産契約 | 片山英二、服部誠ほか、阿部・井窪・片山法律事務所の所属弁護士 | エンタテインメント法実務 | 福井健策、桑野雄一郎、岡本健太郎ほか、骨董通り法律事務所及び⾼樹町法律事務所の所属弁護士 |
知的財産法判例・事例研究 | 島並良、前田健 | |
国際商事仲裁 | International Arbitration in Context(国際仲裁概説) | Daniel Allen(Freshfields Bruckhaus Deringer, Tokyo),James Claxton、齋藤彰 |
International Commercial Arbitration in Action (国際商事仲裁実習) | Daniel Allen(Freshfields Bruckhaus Deringer, Tokyo),James Claxton | |
Investor-State Arbitration in Action(国際投資協定仲裁実習) | Monty Taylor (Associate, Arnold & Porter, London; Lecturer, Queen Mary School of International Arbitration, London), James Claxton | |
新興国法務 | 中国法務Ⅰ | 現在調整中 |
中国法務Ⅱ | 森脇章、中川裕茂ほか、アンダーソン・毛利・友常法律事務所の所属弁護士、川島富士雄 | |
アジア法務 | 江口拓哉、臼井慶宜(森・濱田松本法律事務所)(令和2年度から) |
※ 所属表記のない担当者は、神戸大学大学院法学研究科教授または准教授である。平日夜、または土曜日に授業を実施する。
東京:神戸大学東京オフィス(JR有楽町駅・東京交通会館ビル9階901号室)
東京と関西で同時開講し、両者の間はテレビ会議システムでつなぐ。講師はいずれかの教室で授業を行い、学生はいずれの教室でも受講することができる。
なお、新興国法務については、講師が勤務する現地法律事務所から授業が行われることもあり得る。
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況を考慮し、2020年度は上記の開講場所ではなく、ZOOMを利用したオンライン授業を実施しています。
2021年度以降についても、Web会議システムを用いて開講することを検討しています。
神戸大学の教授陣が、対面、Web会議またはメールいずれかの方法により論文指導を行う。論文指導担当教員と相談のうえ、テーマを選び、定期的に途中原稿を提出して指導を受けながら、各自が目標とする期間内で論文を完成させる。 博士論文は、実務上の具体的な問題をテーマとし、それについて様々な解決方法のメリット、デメリットを、実務運用面と理論面から検討したもので、長さは5万字を目安とする。
神戸大学の大学院生として、次の機会がある。いずれも、各自で自由に参加が可能であるが、TLPとしての履修(修得単位)とはしない。
法学研究科の英語コースGMAP in Law(Kobe LL.M)の授業科目の聴講や、サマースクール(Kobe Salad)への参加が認められる(いずれも無償)。
法学研究科が実施する海外法律事務所へのエクスターンシップ(アジア地域)への参加が可能である(内部選考あり。旅費滞在費のみ実費が必要)。
欧州やアジア等における提携大学への留学が可能である(神戸大学への授業料納付により提携校の授業料が免除され、大学推薦を尊重して受入が決定され、宿泊手配を受入 大学が行う等のメリットあり)。なお、LL.M.取得をすることはできないので注意されたい。
GMAP in Law(Kobe LL.M)については次のウェブサイトを参照。
提携大学のリストについては以下の資料を参照。
http://www.law.kobe-u.ac.jp/students/h28-2exchange-boshuyoko.pdf